大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)354 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告訴訟代理人堤牧太、同松尾菊太郎の上告理由第一点について。

所論は、原判決が適法に為した事実認定を非難するに帰し、適法な上告理由と認

め難い。

同第二点について。

特約を主張する者がこれを立証すべきことは、論を俟たないから、原判決が所論

のように判示したからといつて、何等挙証責任を顛倒し採証の法則に反したとはい

えないし、その他所論は、原判決の証拠の取捨判断を非難するに過ぎないものであ

つて、採ることができない。

同第三点について。

しかし、この点に対する所論主張は、仮りにこれを是認したところで何等上告人

の本訴請求を理由あらしめるものでないことその主張自体で明らかであるから、所

論は、上告適法の理由として採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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